大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(テ)32 判決

主 文

本件特別上告を棄却する。

特別上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

所論は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつ

て、特別上告適法の理由に当らない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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